【育児・出産への備え】最近のやさしい経済⑤

 shake81.hatenablog.com

 こんにちは!

 今回は、「出産・育児による収入減少の備え。公的支援を活用。」について書いていきます。

 出産・育児にはどのくらい費用がかかるのか。

 収入の減少により、生活は苦しくならないのか。

 出産・育児とは将来に向けた期待が大きい分、不安もあるかと思います。実際、ベネッセコーポレーションの調査では、以下の回答がでています。

対象:20歳~39歳

   1歳半の子どもがいる母親

「子どもを産み、育てやすい環境ではない」・・・全体の70%

その理由として①経済的な不安    ・・・29%

       ②職場の理解、支援不足・・・26% 

 これらの不安、不満に対する解決策。それは、子育て支援の制度を知ることです。少子高齢化を背景に、資金面での子育て支援は手厚くなっています。

 将来の不安の解決のため、日本の子育て支援の制度たちをみていきましょう。

出産手当金

条件:妻が会社員・公務員

期間:出産予定日の42日前 ~ 出産翌日以降56日

内容:上記期間の休業の取得(産休)

  :1日あたり給料の2/3が支給

まず、押さえておきたい項目です。月給が30万の人であれば、30万×2/3=20万は支給されることになります。

 

出産一時金

条件:妻が国民健康保険・勤務先の健康保険に入っている

期間:出産の際に支給

内容:子ども1人につき42万円

  :健康保険から病院に出産費用として支払う(出産費用が平均52万程度)

  :出産費用が42万より少ない⇒差額を受け取れる

  :出産費用が42万より多い ⇒超過分を病院に支払う

 ある程度、出産費用をカバーできる制度になってますね。

 

育児休業給付

条件:①妻が会社員・公務員 ②夫が会社員・公務員

   雇用保険に加入していること

   育児休業前の2年間に、11日以上働いた月が12ヵ月以上あること

期間:出産後56日後、子どもが1歳になるまで

  (保育園に入れないなどの事情があれば、2歳まで延長可)

内容:上記期間であれば、休業を取得可能(育休)

  :給与の67%支給(半年間) 上限約31万

  :給与の50%支給(半年後) 上限約23万

  最長で2年間は、一定の所得は確保されることになりますね。

保険料や税金の負担免除

産休・育休中は税金や、社会保険料が免除となる

①厚生年金保険料

②健康保険料

介護保険

雇用保険

所得税

 これらの負担免除により、実質所得の8割程度が確保されるといわれています。加えて、職場復帰後も負担減の制度があります。保育園などの送迎で、時短勤務をしなければならず、給料が減少した人が対象です。復帰後4ヵ月目から、健康保険・厚生年金の保険料が減額となります。

 

問題点

①給付の時期

出産手当金

一度にまとめて支給されるのが一般的

育児休業給付

2ヵ月に1回の支給が多い

 つまり、支給されるまでの間、貯金などを切り崩して立て替える必要があります。

②自営業・フリーランスの人に厳しい

 勤務先の健康保険や、雇用保険への加入が大前提です。自営業やフリーランスの人は、貯蓄をしっかりして備える必要があります。

まとめ

出産・育児について、制度をしっかり理解する

制度を理解すると、ある程度は収入が保証されていることが分かる

自分の職業・立場を見直して、十分な備えを考えていこう

感想

FPの試験で出てましたけど、結構忘れてましたね。非正規雇用(パート)の人も育休とれるんですけど、周りの目があってなかなか取れなかったり、退職してしまうケースも多いみたいですね。

 労働政策研究機構が、夫婦共働きの世帯は1,240万世帯と20年で2倍になったことを発表しました。妻=非正規雇用みたいなケースも多いだろうから、もっとやりやすくなればいいなと思いました。

 非常に勉強になりました。 それでは、さよなら