【宅建勉強③】宅建業者名簿.廃業の届出
小さいことを積み重ねるのが、とんでもないところへ行くただひとつの道だと思っています。
ということで、今日も今日とてやっていきます。
宅建の勉強
前回のおさらい
①1基本的にその都道府県知事に免許申請が必要
②2つ以上の県で事務所が存在する場合は、国土交通大臣の免許
③申請自体は、本店の都道府県知事
④事務所は継続・決済権限の有無が必要であり、モデルルームなどは違う
⑤上記内容が変更する場合は免許換えの申請
⑥免許の有効期間は5年
⑦90日~30日前までに更新
今回は
①宅建業者の名簿
②廃業等の届け出
の2点について書いていきます。
それではいきましょう!
①宅建業者名簿
ポイントとして
①商号・名称
②法人の場合⇒役員(非常勤役員含む)、政令で定める使用人の氏名
③事務所の名称・所在地
④事務所ごとの宅地建物取引士の氏名
ネットとかで閲覧場所を調べたら出てきます。
「自分が取引をしようとしている不動産会社は大丈夫なのか。」気になる人は調べてみてもいいと思います。
上記①~④内容が、変更した場合は30日以内に免許権者(都道府県知事 or 国土交通大臣)への届け出が必要。
②廃業等の届出
宅建業者が死亡
宅建業者が廃業
上記のような場合は、免許権者に届け出が必要です。
死亡 ⇒相続人が、死亡を知った日から30日以内
合併による消滅⇒消滅した会社の代表が、消滅した日から30日以内
破産 ⇒破産管財人が、破産した日から30日以内
解散 ⇒清算人が、解散した日から30日以内
廃業 ⇒本人・法人代表者が、廃業した日から30日以内
まとめ
宅建者名簿は、会社名や事務所の場所などが変わった場合は30日以内に届け出が必要
廃業等の場合、基本その事象がおきたときから30日以内
死亡の場合は、知った日から30日以内
次回は欠格要因について書きます。
それでは、さよなら。