【宅建勉強③】宅建業者名簿.廃業の届出


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小さいことを積み重ねるのが、とんでもないところへ行くただひとつの道だと思っています。

イチロー

 

ということで、今日も今日とてやっていきます。

宅建の勉強

前回のおさらい

①1基本的にその都道府県知事に免許申請が必要

②2つ以上の県で事務所が存在する場合は、国土交通大臣の免許

③申請自体は、本店の都道府県知事

④事務所は継続・決済権限の有無が必要であり、モデルルームなどは違う

⑤上記内容が変更する場合は免許換えの申請

⑥免許の有効期間は5年

⑦90日~30日前までに更新

今回は

①宅建業者の名簿

②廃業等の届け出

 

の2点について書いていきます。

 

それではいきましょう!

宅建業者名簿

国土交通省都道府県に備え付けられている名簿。

ポイントとして

①商号・名称

②法人の場合⇒役員(非常勤役員含む)、政令で定める使用人の氏名

③事務所の名称・所在地

④事務所ごとの宅地建物取引士の氏名

 

ネットとかで閲覧場所を調べたら出てきます。

「自分が取引をしようとしている不動産会社は大丈夫なのか。」気になる人は調べてみてもいいと思います。

 

上記①~④内容が、変更した場合は30日以内に免許権者(都道府県知事 or 国土交通大臣)への届け出が必要。

 

②廃業等の届出

宅建業者が死亡

宅建業者が廃業 

上記のような場合は、免許権者に届け出が必要です。

死亡     ⇒相続人が、死亡を知った日から30日以内

合併による消滅⇒消滅した会社の代表が、消滅した日から30日以内

破産     ⇒破産管財人が、破産した日から30日以内

解散     ⇒清算人が、解散した日から30日以内

廃業     ⇒本人・法人代表者が、廃業した日から30日以内

 

まとめ

宅建者名簿は、国土交通省や、都道府県に備え付けられている

宅建者名簿は、会社名や事務所の場所などが変わった場合は30日以内に届け出が必要

廃業等の場合、基本その事象がおきたときから30日以内

死亡の場合は、知った日から30日以内

 

次回は欠格要因について書きます。

それでは、さよなら。