【今日の勉強①】宅地建物取引士
こんにちは!
今回は、日々の勉強をアウトプットの目的で書いていきます。
宅建士の資格取得に向けて勉強していきます。
宅建士資格とは
宅建業を営むために必要な資格。
10月の第3日曜日が試験日で試験時間は2時間
過去5年間の合格率としては、15%程度(狭き門)
合格点も明確には決まっておらず、難しい時は35点、簡単なときは37点
合計50問 つまり 7割必要になってくる。
それでは、やっていきましょう!
宅建業とは
「宅地」・「建物」
宅地
①建物が建っている土地
②これから建てる目的の土地
③用途地域内の土地
※道路・河川・公園・広場等は除く⇒公共施設以外はすべて宅地
「建物」
屋根と柱がある建物
これらの
「取引」することを「業」として行うこと。
取引
売買・交換・賃借を行うこと
売買 交換 賃借
自ら 〇 〇 ×
代理 〇 〇 〇
媒介 〇 〇 〇
つまり、
自分の建物を自分で賃貸する場合は宅建業ではないという事
上記以外は原則必要
業
「不特定多数の人」に、「反復」して取引を行うこと
一回限りや、自分の周りの人に限定であれば、宅建業にはならないということ。
逆に、
他の不動産業者に自分の土地をたくさん分割して、販売を依頼する場合は、宅建の免許は必要となります。
宅建業を営むには
原則免許が必要になります。
が
例外として免許が不要な団代もあります。
①国、地方公共団体 ⇒ 独立行政法人再生機構など ※農協は免許必要
②信託会社、信託銀行⇒ 国土交通大臣に届出が必要になる
②については個人の財産を包括的に扱うことから、例外的に認められるものです。
まとめ
〇宅建業とは、宅地・建物(公共の施設は除く)の取引(売買・交換・賃貸)を業(不〇特定多数・反復継続)する。
〇自分の建物、自分で賃貸(マンションのオーナー)は宅建業ではない
〇免許が必要であるが、例外な団体もある(国・信託会社・信託銀行)
次回は、免許のことについて書いていきます。
それでは、さよなら。