【今日の勉強①】宅地建物取引士

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 こんにちは!

今回は、日々の勉強をアウトプットの目的で書いていきます。

宅建士の資格取得に向けて勉強していきます。

 

宅建士資格とは

宅建業を営むために必要な資格。

10月の第3日曜日が試験日で試験時間は2時間

過去5年間の合格率としては、15%程度(狭き門)

合格点も明確には決まっておらず、難しい時は35点、簡単なときは37点

合計50問 つまり 7割必要になってくる。

 

 

それでは、やっていきましょう!

宅建業とは

「宅地」・「建物」

宅地

①建物が建っている土地

②これから建てる目的の土地

用途地域内の土地

※道路・河川・公園・広場等は除く⇒公共施設以外はすべて宅地

「建物」

屋根と柱がある建物

 

これらの

「取引」することを「業」として行うこと。

取引 

売買・交換・賃借を行うこと

   売買  交換 賃借    

自ら 〇   〇  ×   

代理 〇   〇  〇     

媒介 〇   〇  〇                   

つまり、

自分の建物を自分で賃貸する場合は宅建業ではないという事

上記以外は原則必要

 

「不特定多数の人」に、「反復」して取引を行うこと

一回限りや、自分の周りの人に限定であれば、宅建業にはならないということ。

逆に、

他の不動産業者に自分の土地をたくさん分割して、販売を依頼する場合は、宅建の免許は必要となります。

 

 

宅建業を営むには

原則免許が必要になります。

例外として免許が不要な団代もあります。

①国、地方公共団体 ⇒ 独立行政法人再生機構など  ※農協は免許必要

②信託会社、信託銀行⇒ 国土交通大臣に届出が必要になる

 ②については個人の財産を包括的に扱うことから、例外的に認められるものです。

 

まとめ

宅建業とは、宅地・建物(公共の施設は除く)の取引(売買・交換・賃貸)を業(不〇特定多数・反復継続)する。

〇自分の建物、自分で賃貸(マンションのオーナー)は宅建業ではない

〇免許が必要であるが、例外な団体もある(国・信託会社・信託銀行)

 

次回は、免許のことについて書いていきます。

それでは、さよなら。