【今日の勉強②】宅建士② 免許について

 

shake81.hatenablog.com

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 こんにちは!
今日も今日とて勉強していきましょう。

宅建業を営むにあたっての免許について書いていきます。

前回のおさらい

宅建業とは

宅地・建物を不特定多数の個人と反復継続して、賃貸・売買・交換すること。

国・信託銀行・信託会社

は例外的に不要となる。(農協は必要)

免許が必要

 

それではいきましょう!

 

免許を受けるには

都道府県知事(県知事免許)

1つの県に本店・事務所がある場合(事務所の数は関係ない)

国土交通大臣国土交通大臣免許)

2つ以上の県にまたがって、本店・事務所がある場合

に申請が必要。

※事務所とは

①本店

宅建業を行っている支店

③継続的に業務を行える+契約を締結できる人物が働いている

国土交通大臣に申請する場合でも、本店の所在地の都道府県知事を経由して申請する。

 

 

免許の有効期限

5年 有効期限前 90日~30日までの間に更新手続きが必要

※上記期間内に更新手続きを行ったが、更新するという処分がされず、有効期間満了まで日が過ぎてしまった場合⇒処分の決定までは免許が有効

 

免許換え

岡山で事務所を設置し、徳島にも事務所を設置するといった場合

国土交通大臣の免許を受けなおす必要がある。

逆に

岡山、徳島で事務所を持ち業務に営んでいたが、徳島の事務所を廃止する場合

主たる事務所である岡山県知事に申請が必要

その場合、徳島への届けは必要ない。(廃業したわけではないので)

 

有効期限

免許換えの場合は新しい、免許が交付された日から5年

 

まとめ

〇基本的にその都道府県知事に免許申請が必要

〇2つ以上の県で事務所が存在する場合は、国土交通大臣の免許

〇申請自体は、本店の都道府県知事

〇事務所は継続・決済権限の有無が必要であり、モデルルームなどは違う

〇上記内容が変更する場合は免許換えの申請

〇免許の有効期間は5年

〇90日~30日前までに更新

 

 

ん~ 覚えることが多い  

次回は、宅建業者の名簿・廃業等の届け出・欠格事由について書いていきます。

それでは、さよなら。