【今日の勉強②】宅建士② 免許について
こんにちは!
今日も今日とて勉強していきましょう。
宅建業を営むにあたっての免許について書いていきます。
前回のおさらい
宅建業とは
宅地・建物を不特定多数の個人と反復継続して、賃貸・売買・交換すること。
国・信託銀行・信託会社
は例外的に不要となる。(農協は必要)
免許が必要
それではいきましょう!
免許を受けるには
都道府県知事(県知事免許)
1つの県に本店・事務所がある場合(事務所の数は関係ない)
2つ以上の県にまたがって、本店・事務所がある場合
に申請が必要。
※事務所とは
①本店
②宅建業を行っている支店
③継続的に業務を行える+契約を締結できる人物が働いている
免許の有効期限
5年 有効期限前 90日~30日までの間に更新手続きが必要
※上記期間内に更新手続きを行ったが、更新するという処分がされず、有効期間満了まで日が過ぎてしまった場合⇒処分の決定までは免許が有効
免許換え
岡山で事務所を設置し、徳島にも事務所を設置するといった場合、
国土交通大臣の免許を受けなおす必要がある。
逆に
岡山、徳島で事務所を持ち業務に営んでいたが、徳島の事務所を廃止する場合
主たる事務所である岡山県知事に申請が必要。
その場合、徳島への届けは必要ない。(廃業したわけではないので)
有効期限
免許換えの場合は新しい、免許が交付された日から5年
まとめ
〇基本的にその都道府県知事に免許申請が必要
〇2つ以上の県で事務所が存在する場合は、国土交通大臣の免許
〇申請自体は、本店の都道府県知事
〇事務所は継続・決済権限の有無が必要であり、モデルルームなどは違う
〇上記内容が変更する場合は免許換えの申請
〇免許の有効期間は5年
〇90日~30日前までに更新
ん~ 覚えることが多い
次回は、宅建業者の名簿・廃業等の届け出・欠格事由について書いていきます。
それでは、さよなら。